不動産の売買取引において「決済」とは、買主が売主に売買代金を支払い、売主は買主に不動産を引渡すことを指す、取引上の手続きです。残代金決済などとも言います。不動産の所有権もこのとき売主から買主に移転します。もう少し詳しくご説明します。
決済まで終わると一安心できますね
決済をするには
不動産取引は、まず売主さんと買主さんが売買契約を締結して、その後に決済をします。決済をする前後に準備することを確認しましょう。
決済日
決済の日は売主さんと買主さんが合意すればいつにしても大丈夫です。合意した日を契約書に記載します。
住宅ローンを利用する買主さんは、売買契約後に住宅ローンの手続きなどをするので通常1ヶ月~2ヶ月くらいは余裕がほしいところです。
決済の準備
契約を締結したら決済の準備に移りましょう。準備するのは次のものです。
売主
- 抵当権抹消手続き(住宅ローン残債がある場合)※
- 住所変更登記(登記されている住所と現住所が異なる場合)※
- 住民票・戸籍の附票(住所変更登記をする場合)
- 全ての鍵
- 身分証(運転免許証、パスポート等)
- 権利証(登記識別情報)
- 実印
- 印鑑証明
- 設備等の説明書
- 領収書(売買代金、仲介手数料、司法書士報酬等)※
- マンションの場合は管理組合に加盟するための書類一式
- その他買主に引き継ぐもの(隣地所有者との契約書等)
※抵当権抹消手続きは仲介会社と司法書士が連携して行います。住所変更登記は司法書士が行います。領収書は仲介会社に用意してもらいましょう。
買主
- 売買代金の準備(手付金を除いた金額)
- 住宅ローンを利用する場合はその準備
- 固定資産税・都市計画税の清算金の準備
- 仲介手数料の準備
- 登記費用・司法書士報酬の準備
- その他清算金の準備(マンション管理費・修繕積立金等)
- 身分証(運転免許証、パスポート等)
- 住民票(発行から3ヶ月以内)
- 印鑑(抵当権設定の場合は実印)
- 印鑑証明(抵当権設定の場合)
- 預金通帳と銀行届出印
何にいくら必要かは仲介会社が計算してくれます。その金額を準備すれば大丈夫です。
決済をする場所
決済する場所は、基本的に売買代金を支払う買主さんが指定します。買主さんが住宅ローンを利用する場合、決済は銀行のブースを借りて行います。現金で支払う場合でも大金が動くので銀行のブースで行う場合が大半ですが、不動産会社等で行う場合もあります。
決済後の注意点
決済が終わったらそれで全て終わりではありません。次の点に注意しましょう。
売主
売主さんは、決済後も契約不適合責任などがありますので、引渡した不動産に何らかの不具合があった場合は連絡がくる可能性があることを認識しておきましょう。なお、売主さんが認識している不具合は、契約書に全て書いておくことで後々のトラブルを防止できます。認識していない不具合については、どの程度責任を負うのかも契約書で明確にしておきましょう。
買主
買主さんは、決済後速やかに不動産をチェックして異常がないか確認しておきましょう。契約書に記載のない不具合があったら不動産会社に連絡して対応してもらいましょう。
今回は決済についてご説明しました。
決済に必要な書類に1つでも不備がある場合、決済できませんのでご注意ください。分からない事があれば、決済前に仲介会社に確認しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!