不動産仲介手数料の計算方法を解説

土地・建物・マンション等の不動産を買うとき、売るときにかかる仲介手数料の計算方法について解説いたします。

目次

そもそも仲介手数料って?

仲介手数料は不動産会社の仲介(斡旋)により物件を売却・購入した場合に、不動産会社に支払う手数料です。この手数料には、契約書や重要事項説明書の作成(必要な物件調査含む)や残代金の決済等の諸々の調整等、売買取引の成立に欠かせないサービスの対価が含まれます。

ちなみに、不動産会社を介さないで売主さんと買主さんが直接取引する場合には仲介手数料は発生しません。

法律で手数料の上限額が決まっている

不動産会社から請求される仲介手数料の額ですが、法律で手数料の上限が決まっています。そのため、不当に高額な金額を請求されることはないのでご安心下さい。次に計算方法をご説明します。

計算方法

国土交通省告示通りの計算式

不動産会社が不動産の売買取引が成立した場合に請求できる消費税込みの仲介手数料の上限は次のようになります。

第二

売買又は交換の媒介に関する報酬の額宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第三から第五まで、第七、第八及び第九①において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

二百万円以下の金額       ・・・100分の5.5

二百万円を超え四百万円以下の金額・・・100分の4.4

四百万円を超える金額      ・・・100分の3.3

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

例えば1,200万円(税抜)のマンションを不動産会社の仲介で購入した場合の仲介手数料の上限は次のような計算になります。

二百万円以下の金額110,000円
二百万円を超え四百万円以下の金額88,000円
四百万円を超える金額264,000円
合計462,000円
原 伸二郎

とてもややこしく感じますが、ご安心下さい。次にご説明する簡易計算式さえ覚えれば計算は簡単です!

簡易計算式

次の簡易計算式を使えば、仲介手数料が簡単に算定できます。

売買価格(消費税等を除く金額)計算方法(消費税等含む)
200万円以下の場合売買価格(税抜)×5.5%
200万円を超え400万円以下の金額の場合売買価格(税抜)×4.4%+22,000円
400万円を超える金額の場合売買価格(税抜)×3.3%+6,6000円

例えば先程の1,200万円(税抜)のマンションを購入した場合の仲介手数料は次のように計算できます。

1,200万円×3.3%=396,000円
396,000円+66,000円=462,000円

仲介手数料 462,000円(税込)

もちろん先程の計算結果と同じになりますが、こちらのほうがシンプルに計算できますね。

2018年1月1日より、売主さんの場合は400万円未満の物件でも請求できる金額の上限が198,000円(税込)になりました。不動産会社が赤字にならないように、物件の調査に必要な費用を盛り込めるようになりました。例えば売買代金が100万円の物件でも198,000円が、請求できる仲介手数料(調査費含む)の上限になります。こちらは売主さんのみで買主さんは従来どおりの計算になります。

おわりに

仲介手数料の計算いかがだったでしょうか。このように不動産の仲介手数料は法律で上限額が決められているので、それを超える金額を請求される心配はありません。

ただし、不動産コンサルティングの手数料など、別途依頼したサービスの対価は法律で上限が設定されていないものも多いので、依頼するサービスの内容を明確にして見積もりを取り、事前に手数料の額を先方と合意しておきましょう。

本日はここまで、最後までご覧いただきありがとうございました。

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