不動産の売却に関係する税金

原 太輔

今回は不動産の売却に関係する税金を解説いたします。

目次

関係する税金は6種類

不動産を売却するにあたり納付する必要のある税金は、所得(利益)にかかるものと、それ以外のものに分けられ、次の種類があります。

税金の種類納税のタイミング備考
所得税売却した翌年の2月~3月売却して得た所得(利益)にかかる
復興特別所得税売却した翌年の2月~3月売却して得た所得(利益)にかかる
住民税売却した翌年の6月ごろ~売却して得た所得(利益)にかかる
印紙税契約締結時契約書に記載された売買代金の額により金額が変わる
登録免許税登記事項変更申請時不動産1つの抵当権抹消登記に1,000円かかる
消費税手数料を支払う時法人の場合は、建物部分の売却価格にもかかる(免税事業者は除く)

所得税、復興特別所得税、住民税

いずれも売却して得た利益にかかる税金です。利益がでなければかかりません。所得税(復興特別所得税を含む)と住民税では納付するタイミングが異なるのでご注意下さい。
復興特別所得税は、2011年3月に発生した東日本大震災による被災地復興の財源確保のために新設された税金です。2013年1月1日から2037年12月31日までの期間に得た所得にかかる所得税の2.1%相当額が課されます。「所得」ではなく「所得税」である点にご留意下さい。

印紙税

不動産を売買する際に締結する売買契約書は、課税文書に該当し印紙税を納付する必要があります。

不動産の売却にかかる印紙税の額は、売買契約書に記載される売買代金の金額により異なります。

印紙税を納付するには契約書に収入印紙を貼り付けて印鑑等で消印します。

契約書記載金額軽減税率適用後の税額
1万円未満非課税
1万円以上50万円以下200円
50万円を超え100万円以下500円
100万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下5千円
1千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下6万円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超えるもの48万円
契約金額の記載のないもの200円
軽減税率適用後の税額

(参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

登録免許税

不動産1つの抵当権抹消登記に1,000円かかります。

土地と建物は別々の不動産としてそれぞれ1,000円がかかります。

消費税

主に、不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士に支払う手数料などにかかります。

おわりに

税金についてはご質問は多いので、今後解説を増やしていきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。

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