不動産の仲介手数料は成功報酬です。っと言われても初めての方にはなんのこっちゃですね。今回は成功報酬について解説します。
成功報酬って?
成功報酬とは、依頼者の目的が達成されたときに、依頼者に報酬の支払義務が発生するタイプの報酬です。(他には依頼した時点で報酬の支払義務が発生するものもありますね。)
不動産の仲介取引の場面においては、「依頼者=売主さん・買主さん」「目的=不動産の売却・購入の仲介」です。
読み替えると、
売主さん・買主さんの不動産の売却・購入の仲介が達成されたときに、売主さん・買主さんは仲介会社に報酬(仲介手数料)の支払義務が発生します。
そして、この「不動産の売却・購入の仲介が達成されたとき」は売買契約を指します。決済のタイミングではない点に注意して下さい。そのため、売買契約が有効に成立した場合には、その対価として仲介手数料を支払う義務を負います。
なお、依頼した目的の取引が未了の場合は報酬を支払う必要はありません。逆にそのような状況で仲介会社が報酬を受領することは法律で禁止されています。
契約が無効・取消・解除になった場合は?
契約後すんなり決済まで進めば良いですが、残念ながら契約が無効・取消・解除になる場合もあります。それぞれの場合の対応をみてみましょう。
契約「無効」
そもそも契約が有効に成立していないため、報酬を支払う義務は生じません。
契約「取消」
消費者契約法等により売買契約が取り消された場合も、契約の効力が失われるため、報酬を支払う義務は生じません。
契約「解除」
解除には沢山の種類があり解除の性質(帰責性)などにより対応が異なります。
- 手付解除
- 引渡前の滅失毀損の場合の解除
- 契約違反による解除
- 反社会的勢力排除条項に基づく解除
- 融資利用の特約による解除
- 契約不適合責任による解除
- その他個別に設定された停止条件による解除
この内、「手付解除」や「契約違反による解除」のように仲介会社に落ち度のない理由による解除の場合には、減額の可能性はあるものの、仲介会社に報酬を支払う義務を負うと考えられています。
これら解除ごとの報酬の支払義務については、仲介会社にしっかり確認しておきましょう。
実際の支払い時期
実際の支払い時期は、仲介会社の方針によりまちまちです。一般的なのは、契約時に半金、決済時に半金を支払うパターンです。決済時に一括して支払うケースもあります。仲介会社に支払時期を確認しておきましょう。
まとめ
- 不動産取引の仲介手数料は、契約時に支払い義務が発生する。
- 支払いは契約時半金、決済時半金のパターンが多い(決済時一括のケースもある)。
- 契約解除の場合は、誰に落ち度があるのかによって支払義務の有無が変わってくる。
支払時期や契約解除の際の報酬については、しっかり仲介会社に説明を受けましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!