不動産買取の契約条件と注意点

不動産の買取で売却する場合の契約条件と注意点について解説いたします。

原 伸二郎

買取の際は、金額以外の条件も重要です!

目次

不動産買取の契約条件と注意点

やはり一番気になるのは買取金額だと思います。しかし、それ以外に買取の際は契約条件もとても大事です。買取金額が少し下がっても盛り込みたい契約条件などもあります。

契約の停止条件

土地建物の場合は、地中に埋設物、不発弾、汚染物質、埋蔵文化財などがあることがあり、その際に契約が解除になるかどうかを定めます。

売主さんに一番有利なのは、それらのものが発見されても契約解除できない旨の定めです。全ての条件を不動産会社がのんでくれるのは難しいので、気になる条件があれば、その条件をピンポイントに交渉してのんでもらいましょう。

契約日、決済日(物件の引渡日)

条件の良い契約なら、契約日は早くした方が良いですね。不動産会社の事情が変わって購入できなくなるなんてことが起きないとも限りません。契約前日に話が白紙になる場合もあります。

決済日(物件の引渡日)はとても重要です。引っ越す必要があればその日にちを見越して設定します。注意すべきは決済日までは売主さんが不動産の所有者ということです。その間に不測の事態(災害等)が起きた場合は売主さんがそれを負担します。売主さんとしては、決済日を早くする方が不測の事態が起きたときなどのリスクがないため有利ですが、決済日を数ヶ月先に設定することで、高く買ってもらえることもあります。許容できる範囲で売主さんにとって一番良い日にちを設定しましょう。

手付金の額

手付金は契約の際に買主から売主に支払われるものです。決済まで進めば売買代金に充当されます。契約後、手付金を放棄することで買主は契約を解除することができます。解除された場合の手付金は返さなくても良いものなので、手付金の額を高く設定する方が売主さんには有利です。最低でも10%くらいはもらっておきましょう。

契約不適合責任

売主さんが把握していない物件の不備や不具合が判明した場合に売主さんが負う契約不適合責任というものがあります。その不備や不具合が見つかった場合、買主は、売主に対して、修補請求、代金減額請求、損害賠償請求などをすることができるものです。

このような請求がくるかも知れないと思うと売主さんは安心して売却できませんね。購入した不動産会社が上記の不備や不具合があったときでも修補請求、代金減額請求、損害賠償請求ができないような契約だと売主さんは安心です。不動産会社には不利な契約内容になるので、契約不適合責任を完全に免責にはできない場合が多いですが、交渉して責任の範囲をしっかり限定しておきましょう。さらに、限定した責任はしっかり契約書に記載してもらいましょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

安心な取引のため、是非買取業者さんに勇気を持ってご説明した条件を交渉していってください。

交渉が苦手な方は、仲介業者に依頼して交渉することもできます。状況に応じてご利用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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